交通事故・労災
交通事故、通勤・仕事中のケガの場合
健康保険は使えませんが
自賠責保険・労災保険が
自己負担なしで受けられます。
交通事故
【交通事故の場合】
まず警察に連絡してください。
被害者・加害者認定ができずに
後々トラブルになるケースがあります。
次に医師の診断を受けて、
交通事故の診断書を発行して
もらってください。
救急車で搬送された場合は、
運ばれた病院で診断書を
発行してもらってください。
人身事故の場合、診断書を警察に
提出しますので必ずコピ-して
おいてください。
最後に自賠責保険・任意保険会社
に連絡を取って当院へ通院する
意志をお伝えください。
その際には、必ず担当者さんに、
当院へ連絡していただけるよう
お伝えください。
少しでも痛みや違和感がありましたら
早めの受診をお勧めします。
2~10日後に痛みを訴えらますと
交通事故との因果関係を
認めにくくなってしまい
トラブルの原因になることがあります。
交通事故の慰謝料は原則的に
医療機関に入院・通院して
初めて発生しますので、
痛みがひどいので自宅で
休んでいる場合・
健康保険のきかない整体、
カイロ院に通っている場合、
慰謝料は発生しませんので
注意してください。
【通勤・仕事中のケガの場合】
通勤の途中・仕事中のケガは、
労災になりますので事前に
勤務先で労災認定をして頂ければ、
自己負担金はありません。
通勤途中で階段などで足首を
ひねった場合や仕事場で荷物を
持ったときに腰を痛めた場合などが
これに該当します。
※労災保険を適用した為に、
会社に労働基準監督署から
ペナルティが科せられることは
ありませんので、安心して
労災保険をお使い下さい。